養育費の不払いは、表面には出ていませんが非常に、本当に非常に深刻な社会問題です。
しかし、ちょっとした知識さえあれば十分に防ぐことができる問題でもあるのです。
ここでは、当サイトのメインともいえる養育費についてご説明します。
なお、説明しやすいように、妻(母)が子どもと生活し、夫(父)が養育費を支払うという設定にしました。
養育費とは、お子さんがひとり立ちするまでにかかる、教育費や衣食住にかかる費用、医療費など、成長のためには絶対に欠かせない、 お子さんのための生活費のことです。
養育費は、別居をした(監護者ではない)親が負担をすることになります。
なぜかといいますと、親は子に対して「生活保持義務(せいかつほじぎむ)」というものがあるからです。
子どもを守り育てること = 親としての最大の義務
どなたもそうお考えのことでしょう。
同じ屋根の下で生活をしているときは当然のこと、離婚をして離れて暮らしてもこの義務が無くなることはありません。
たとえば、衣食住の「食」を例にあげてみますと…食事のとき、親だけ食べて、子どもには一切与えない…そんなことは、誰が考えてもおかしなことですよね。
ところが、
離婚をして、子どもと離れたとたん、これをやる親が非常に多いのです。自分だけ食べて、子どもには一切与えない親が。。。
食事に限らず教育費でも医療費でも、同居、別居に限らす、親は自分と同じ生活レベルを、子どもに保ってあげなければならないのです。
これが、生活保持義務の考え方です。
今すぐ相談する!→ このページの上へたとえば…
離婚をして、お子さんが母親と暮らすことになったとしましょう。離婚前から、母親には、わずかなパート収入しかありませんでした。父親は、 会社勤めをしており、相応の収入があったとします。
離婚後に母子家庭となったとたん、お子さんの生活レベルが落ちることはまず間違いありません。それを補うためのもの、それが養育費なのです。
ここで勘違いしないでほしいことがあります。
養育費は、母親のためのものではない、ということ。
養育費は、すべてお子さんのためのものだということです。
ですから、支払う側(父親)には支払う責任が、受け取る側(母親)には受け取る責任があるのです。
ただ、驚くことに、この責任を果たしていない親の、なんと多いことか。。。
平成15年の厚生労働省が調査した結果によりますと、母子家庭になった世帯で、一度も養育費をもらったことがない割合は、 全体の66.8%という結果が出ています。
以前はもらっていたものの、今はもらっていないという世帯は15.4%。
現在、母子家庭82.2%が、養育費をもらっていないという事実、あなたはどう思いますか?
私はこの数字を見たとき、とても信じられませんでした。
離れて暮らす父親は、日に3度、しっかりご飯を食べておきながら、自分の子どもには食べ物を一切与えていない…極端な言いまわしではありますが、 これと同じことなんです。
親権者じゃなくても、別居をしていても、親子には違いありません。
どのような理由であれ、養育費を支払わない親は、人として許されることではありません。
逆に、請求をしない親の責任も重大です。これをお読みのあなたには、絶対にそうなってほしくありません。
しかし、養育費以外のすべてにあてはまることですが…残念ながら、私を含め他人が手を差し伸べることはできません。 でも、多くの母子家庭が、養育費をもらっていないことは事実です。
でも、ちょっとした知識と行動で防ぐことはできますよ。
今すぐ相談する!→ このページの上へ多分、あなたのまわりでも、小さなお子さんを引き取り、離婚された方がいらっしゃることでしょう。先ほどの説明どおり、 養育費の内容をキチンと理解している人は、ほとんどいないということはお分かりいただけたと思います。
養育費の取り決めは、基本的には話し合いによって決定します。
では、これから話し合いの進め方を中心にご説明します。
まず、内容としては、次の4つを決めます。
1.いつからいつまで
2.いくらを
3.毎月何日まで
4.どのような方法で支払うのか
では、ひとつずつ見ていきましょう。
1.いつからいつまで
一応の目安としては「離婚した月から、お子さんが社会人として自立するまで」の期間となっています。問題は、 「いつまで」にしたらいいのか、という点です。
一般的には、父母の学歴を参考にしたり、家庭の事情などによって「18歳に達する月まで」、「成人(20歳)に達する月まで」 とすることが多いようです。また、大学進学を考えて「22歳に達した年の3月まで」などもあります。
いずれにせよ、期限はハッキリと明確にします。たとえば「大学卒業まで」としますと、途中で浪人や留年することも考えられますので、適当ではありません。
2.いくらを
養育費は、別居をした親が必ず負担をするもの、ということはご理解いただけたと思います。ですので、別居する親の収入の多少や、 借金の有無などは関係ありません。金額は話し合いによって決定します。
たとえ同居する親の方の収入が多く、別居の親が少ないときでも、収入が少ない親は少なりに負担をしなければいけません。
別居をしても、親子には違いありませんので…。
では、交渉に先立ち、金額はいくらくらいが妥当なのか、検討してみましょう。養育費の相場として、いちばん目安となる「養育費算定表」を 使ってご説明します。養育費算定表は、裁判官などで組織した東京・大阪養育費等研究会が作成し、平成15年に発表したもの。
現在では、家庭裁判所で行われる離婚調停において、養育費の話し合いを行うときの参考資料として広く活用されています。
養育費算定表は、お子さんの人数と年齢で区分されています。
・表1 養育費・子1人表(子0〜14歳)
・表2 養育費・子1人表(子15〜19歳)
・表3 養育費・子2人表(第1子及び第2子0〜14歳)
・表4 養育費・子2人表(第1子15〜19歳、第2子0〜14歳)
・表5 養育費・子2人表(第1子及び第2子15〜19歳)
・表6 養育費・子3人表(第1子、第2子及び第3子0〜14歳)
・表7 養育費・子3人表(第1子15〜19歳、第2子及び第3子0〜14歳)
・表8 養育費・子3人表(第1子及び第2子15〜19歳、第3子0〜14歳)
・表9 養育費・子3人表(第1子、第2子及び第3子15〜19歳)
の計9部になっています。
正式な表は、 東京家庭裁判所のホームページでご覧ください。
3.毎月何日まで
支払い日ですが、いつにするのかを決めます。「毎月○日限り」、「毎月末日限り」のようにします。
4.どのような方法で支払うのか
口座振込が一般的です。金融機関の自動送金サービスを利用してみてはいかがでしょうか。口座の名義は、監護者でもお子さんでも、 どちらでもいいと思います。 また、面接交渉との関係で、振込みではなく、直接手渡しをする方法も考えられます。
今すぐ相談する!→ このページの上へ一度決まった養育費でも、お子さんの年齢によっては20年近い期間となりますので、その間には、さまざまな出来事が予想されます。 次のようなときには、養育費の増減を考える必要があります。
増額の理由として
・お子さんの進学にともなう費用
・お子さんの病気やケガによる治療費
・引き取る親の病気やケガ
・引き取る親の失業などによる収入の低下
・物価水準の上昇
などです。
減額の理由として
・支払う親の病気やケガ
・支払う親の転職や失業などによる収入の低下
・引き取る親の収入の増加
などです。
離婚後、しばらくたってからの話し合いになりますので、やりにくいこともあるでしょうが、できるかぎりの配慮が必要だと思います。
また、あらかじめ予想できる内容は、最初から取り決めしておいてもいいと思います。
たとえば、
・高校在学中は○万円を加算する
・大学に進学をしたら、入学金や授業料を折半する
などです。
また、監護者が再婚をして、お子さんが再婚相手と養子縁組をしたときは、その時点で支払いを止めるような取り決めも考えられます。
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離婚の際に、妻から夫に「親権をもらえるなら養育費はいりません!」という約束をするケースがあるようです。とにかく早く別れたいときに、
そのようなやり取りがあるようですが…。
お互いがそれでいい、というのであれば、一応は有効です、一応は。
でも、これは夫と妻との約束ごと。
しつこいようですが、養育費は、妻(母親)のものではありません。 すべてお子さんのためのもの。お子さんの権利です。
一時の感情に惑うことなく、しっかりと取り決めをしなければいけません!
今すぐ相談する!→ このページの上へ仮に、母親(元の妻)がお子さんを引き取り、監護者になったとします。
元の妻が再婚をしただけでは、養育費の支払いを停止できません。お子さんの経済的な支えをすることは、父の義務です。
ただし、再婚相手とお子さんが養子縁組をしたときは、養親となった再婚相手も、お子さんを扶養する義務が生じてきますので、 その際は、養育費の減額や中止を話し合う必要があると思います。
今すぐ相談する!→ このページの上へお子さんは、夫(父親)の相続人となります。財産があるときは、相続を受ける権利があります。
また、お子さんが18歳未満のときは、遺族厚生年金を受給できる可能性があります。くわしくは、社会保険事務所にお尋ねください。
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