養育費の支払いが止まった、1回も養育費を払ってもらったことがない。
でも、あきらめることはありません。
@離婚時に公正証書や調停調書を作っていたとき と、
A離婚協議書のみ作っていたとき・なにも作っていないとき
ではすすめ方が違います。
ここでは、「A離婚協議書のみ作っていたとき・なにも作っていないとき」をご説明します。
ぜひ、おおまかな流れをつかんでください。考えるほど難しくはないですよ。
なお、ここでは説明の関係上、請求する側=「母親」、請求される側=「父親」とします。
まず最初に、父親の住所や居所(実際に住んでいる所)を調べます。友人、親類や実家、場合によっては探偵社や興信所などなど。 住所がわからなければ先にすすむことができませんので、あらゆる手段を使い調べましょう。
今すぐ相談する!→つぎに父親の職業を調べます。どんな方法で収入を得ているのかを知るためですね。 サラリーマンであれば勤務先、自営業であれば業種など。 最終的に財産を差し押さえるときは給料か預貯金になりますので、事前に知っておくだけで気持ちに余裕を持つことができます。
今すぐ相談する!→住所と職業がわかったら、養育費の支払いを文書で通知します。ハガキではなく封書で、 できれば内容証明郵便を利用してください。
電話やメールは気軽に連絡ができて便利なのですが、養育費の請求には心理的な圧力が絶対に必要です。必ず文書で通知してください。
今すぐ相談する!→文書を通知した後に、父親が支払いを約束してきたときは、その内容を公正証書にします。
念書や契約書的なものだけでは、将来的に不払いのリスクが高くなりますし、このあと説明する「調停」をあらためてしなければいけません。
すべてはお子さんのため。約束ができたときには必ず公正証書を作ってください。
今すぐ相談する!→請求の文書を送っても反応がないことも考えられます。 そのようなときは、家庭裁判所で養育費請求の調停を申し立てます。
「調停」とは裁判所を利用した話し合いのこと。
家庭裁判所での手続きとなりますが、別に弁護士を頼む必要はありません。全部自分でできます。 申立書の書き方や調停のすすめ方など、家庭裁判所の職員が丁寧に説明しますので、心配しなくても大丈夫。
調停まですすめば、仮に調停の場で話し合いが決裂しても、最終的には「審判」という形で裁判官が結論を出してくれます。
調停や審判が終わると、裁判所では取り決め内容をまとめた書類を作ります。この書類は「調停調書」「審判書」と呼ばれるものです。
今すぐ相談する!→公正証書や調停調書を作った後に、約束した支払いがなかったり、支払いが途中で止まったときは、父親の財産の差押え(強制執行)手続きをします。 ここでは細かな説明はいたしません。
調停手続き同様、書類の書き方などは裁判所で丁寧に教えてもらえます。
以上が、養育費を確保するまでの大まかな流れとなります。
専門用語や裁判所での手続きが出てきて難しく感じたかもしれません。 でも実は、他人に貸したお金を回収する手続きよりもずっと簡単なんです。
最近、国が児童扶養手当などを減額した関係があるのかもしれませんが、養育費を請求する法的な手続きは、以前に比べてかなり簡単になりましたし、取り立ても厳しくできるようになりました。
しかし、養育費はもともと父親と母親の問題ですので、国や市区町村など行政が母親に変わって請求したり、裁判所で手続きすることはありません。 あなたが他人に貸したお金を、国が変わって相手に対し「金返せ!」なんて請求することはないのと同じこと。
貸したお金もそうですが、養育費の請求も100%成功するとはかぎりません。 ですが、考えるのみで行動しなければ成果はずっと「ゼロ」のまま。 行動すればするほど、成果が上がってくるものなのです。
養育費の確保はすべて母親のやる気次第。あとは行動のみですよ!
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