離婚届と同時に親権者が決定します。
しかし、離婚後にお子さんの状況が変わり、親権者を変更しなければいけない状況にあるときは一定の手続きが必要です。
離婚のときに、未成年のお子さんがいるときには、必ず親権者を決めなければいけないということは、もうお分かりだと思います。
決め方としては、主に話し合い(協議)で決まりますよね。
ところが、離婚後に、お子さんを引き取った親権者が行方不明になったとか、虐待をしている、などのように、 お子さんの幸せ(福祉)に支障があるときには、親権者の変更が認められています。
親権者の変更は、協議(話し合い)で行うことができませんので、必ず家庭裁判所に申立てをしなければいけません。
また、親権者が亡くなった場合でも、自動的にもう一方の親に移るものではありませんので、希望するのであれば、 同じように家庭裁判所に申立てをする必要があります。
家庭裁判所では、申立てがありますと、申立人や親権者の意向、お子さんの状況などを調査しながら話し合いをすすめます。
なお、調停手続きですので、他の調停と同様に、話し合いがまとまれば、それでいいのですが、話し合いがまとまらずに、 調停が不成立になったときには、自動的に審判手続きが始まり、裁判官が一切の事情を考慮したうえで判断をくだすようになります。
今すぐ相談する!→ このページの上へ家庭裁判所へ「親権者変更の調停の申立書」を提出します。
【申立人】
お子さんの父母や祖父母になります。
【申立先】
親権者の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所になります。
【申立てに必要な費用】
対象となるお子さんひとりにつき 収入印紙1,200円
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所で確認をしてください)
【申立てに必要な書類】
申立書 1通(家庭裁判所からお取り寄せください)
申立人、お子さんの戸籍謄本 各1通
参考までに、記載例をあげておきます。
→「権者変更の調停の申立書」(PDF形式)サンプル
※詳しくは最寄りの家庭裁判所へお尋ねください。
今すぐ相談する!→ このページの上へ家庭裁判所で親権者の変更が認められたら、役所に「親権(管理権)届」を提出します。
【届出先】
お子さんの本籍地か住所地の市区町村役場
【届出に必要な書類】
・親権(管理権)届 1通(用紙は最寄りの役所窓口でお取り寄せください)
・調停のとき…家庭裁判所からの調停調書の謄本
・審判のとき…家庭裁判所からの審判書の謄本と確定証明書
・お子さんの戸籍謄本(本籍地以外に出すとき)
【届出期間】
調停が成立した日、または審判が確定した日から10日以内です。
届出用紙のサンプルを掲載しますので、参考にしてください。
→親権(管理権)届(PDF形式)サンプル
※詳しくは最寄りの市区町村役場へお尋ねください。
今すぐ相談する!→ このページの上へ役所で親権(管理権)届の受付が済みますと、お子さんの戸籍に親権者が変更されたことが記載されます。
なお、親権者が変更になっても、自動的にお子さんと親権者の戸籍が一緒にはなりません。 お子さんを自分と同じ氏にしたいときには、入籍届をしてください。
今すぐ相談する!→ このページの上へCopyright (C) 2007 おいかわ行政書士事務所 All Rights Reserved.
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