離婚のための話し合いが全部済み、あとは約束をした内容を書類に残し取り交わしをするだけ、というご夫婦が対象となります。
「離婚協議書を公正証書にしておきたい。でも、公証役場で手続きする時間が無い」などの場合にご利用ください。 完全オリジナルの離婚協議書をお客さまとともに作り上げ、その内容を公正証書にします。
当事務所が作成の一切を行いますので、お客さまが公証役場に出向く必要がなくなります。
126,000円
上記料金には、消費税と代理人手数料が含まれます。なお、振込手数料、各種必要書類の取寄せ費用、当事務所あての通信費等はお客さまの ご負担となりますのであらかじめご了承願います。
では、ひととおりの流れをご説明します。
1.お申し込み
このページ下の申込みフォームをご利用ください。申込み確認後、当事務所より公正証書作成用リストを郵送いたします。
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【ご注意】 申込み手続き直後に、当事務所より【確認メール】をお客さまのメールアドレスへお送りします。 もし届かないときは、メールアドレスの記載誤り、または何らかの不具合が考えられますので、再度ご記入のうえ送信していただくか、 直接fumi@oikawa.bizまで、件名欄に「離婚協議書作成サービスの申込み」と、本文欄に「お名前」「フリガナ」「ご住所」 「アパート等の名称、部屋番号(該当する場合のみ)」「電話番号」をご記入のうえ送信してください。 |
2.リストの返信
公正証書作成用リストをご記入後、当事務所あてに配達証明付郵便で返信してください。 その際、ご夫婦の印鑑証明書各1通、戸籍謄本1通を同封していただきます。
3.着手金のお振込み
リスト返信後、3日以内に着手金70,000円をお振込みいただきます。 入金が確認でき次第、業務にとりかかります。
4.打ち合わせ
メールを中心に、打ち合わせをいたします。
5.原案の確認
原案ができ次第、郵送またはメールでお客さまに内容を確認していただきます。
ご納得いただくまで手直しいたします。
6.残金及び公正証書作成手数料のお振込み
内容にご納得いただきましたら、作成料金の残金56,000円と公正証書作成手数料をお振込みいただきます。
7.公正証書の作成手続き
入金が確認でき次第、公証役場において公正証書の作成手続きをいたします。 公正証書完成後、お客さまに郵送いたします。
8.納品
公正証書完成後、ただちにお客さまに郵送いたします。 納品から30日間、メール及び面接相談の無料サービスをいたします。どうぞご利用くださいませ。
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