離婚調停は家庭裁判所で行う話し合いのこと。裁判所だからといって何も恐れることはありません。上手に活用しましょう。
調停とは、簡単にいいますと、裁判所を利用した話し合いのことをいいます。
まず、離婚関係の調停ですが、いろいろな種類の裁判所がある中の「家庭裁判所」というところで行われます。
で、具体的に、どういうときに利用するのかといいますと…夫婦での話し合いで結論が出なかったり、まともに話し合える状態ではないときなどに利用します。
調停手続きでは、第三者である裁判所の調停委員会(家事審判官と家事調停委員2名以上で組織されます)があなたと相手方(配偶者)の間に入りますので、 夫婦だけで話し合いをするよりも、冷静な話し合いが期待できます。
あなた ⇔ 調停委員会 ⇔ 配偶者
話し合いの場所は、裁判所内の個室で行われます。テレビに出るような法廷(黒い服を着た裁判官が雛壇に座っているようなところ)では 行われませんので、他人に話の内容を聞かれることはありません。
調停手続きの期間ですが、月に1回程度行われ、だいたい2〜6ヶ月くらいになるケースが多いようです。話し合いがこじれたり、 相手が無断で欠席するようなときは途中で打ち切られることもあります。また、途中で調停を取り下げることもできます。
調停で結論が出ますと、調停調書という書類が出来上がります。
なお、調停で結論が出なかったときには、審判や裁判手続きに移ることがあります。
【裁判所を利用するときの注意】
家庭裁判所に調停を申立てするときは、申立てをする前に配偶者へ必ず連絡をしてください。手紙でも電話でもかまいません。
といいますのは、突然、裁判所から通知が届いたら、誰だって驚きますよね。
普通の生活を送っている人が、いきなり裁判所から呼び出しされること自体、まず、ありえないことなのですから。
通知を見た相手は、「裁判沙汰にされた!」と怒ったり、逆に恐れたりすることが考えられるからです。
今後の話し合いを円滑にすすめるためにも、事前に事情を話しておいてくださいね。
マスコミで「離婚裁判で泥沼化」などと、有名人の離婚では大騒ぎしますよね。でも、離婚問題で裁判までするということは、時間も費用もかかり、 かなり大変なことなのです。
裁判所で離婚手続きをするときは『調停(審判)→裁判』というすすめ方をします。 特別な事情がないかぎり、裁判の前には必ず調停をしなさい、というルール(調停前置主義)があるからです。
でも実際には、裁判まで行くのは離婚全体の1%程度しかありません。
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離婚をしたくないときや、離婚したほうがよいのかどうか、迷っているようなときは、円満調整(えんまんちょうせい)
という制度を利用することができます。
私はこれを知ったとき、「こんな制度もあるのか!」とかなり驚きました。。。
家庭裁判所に「夫婦関係調停申立書」を提出します。
参考までに、申立書の記載例をあげておきます。
なお、離婚とともにお子さんの親権、養育費、財産分与、慰謝料をまとめて申立てをした内容となっております。
→夫婦関係調停申立書PDF形式)サンプル
【申立先】
@相手方の住所地の家庭裁判所か
A当事者が合意で定めた家庭裁判所
のどちらかです。
ただ、@の家庭裁判所が遠すぎるため、Aにしようにも夫と話し合いができないような事情があるときは、
最寄りの家庭裁判所に相談してみてください。家庭裁判所にみとめられると、その家庭裁判所で処理をしてもらえる場合もあります。
【申立てに必要な費用】
収入印紙 1,200円
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所で確認してください。)
【申立てに必要な書類】
申立書 1通(家庭裁判所からお取り寄せください)
夫婦の戸籍謄本 1通
その他、裁判所から指示があるもの
※くわしくは、最寄りの家庭裁判所へお尋ねください。
今すぐ相談する!→ このページの上へ離婚調停は、裁判所の調停委員会(家事審判官と家事調停委員2名以上で組織されます)とあなた、そして配偶者(相手方)の三者で話し合いを行います。
控え室は別々に準備されています。調停委員会が間に入り、お互いの意見を聞き、妥協点を見つけていきます。
事情により、配偶者と顔を合わせたくないときは、調停委員会とあなた、調停委員会と配偶者、というように交互に話し合いをすすめていきます。
たとえば、配偶者の暴力から逃れるために、お子さんを連れて別居をしていたとします。
今の居場所を知られると、乗り込んでくるかもしれないという不安があるときは、遠慮なく裁判所に事情を話しましょう。
配偶者に居場所を知られることもなく、また、直接顔をあわせることのないように配慮をしてもらえます。
また、裁判所からの帰り道に待ち伏せをされたりする恐れがあるときは、あなたが裁判所を離れるまでの時間を考え、 調停委員は配偶者を引きとめるような時間調整もしてくれます。
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あなたの主張をただしく伝えるためにも、離婚調停の申立書に補足するものとして、説明資料を準備しましょう。
調停は口頭で行われますが、説明資料があると、これまでのいきさつや、あなたの主張が調停委員に正しく伝わります。
特に決まった形式はありませんので、あくまでも参考にしてください。
→説明資料(PDF形式)サンプル
なお、財産が分かる資料として、土地・建物の登記簿謄本、預貯金通帳、自動車の車検証、生命保険証券、株券、 源泉徴収票などをできるだけ準備してください。原本がないものはコピーでもかまいません。
今すぐ相談する!→ このページの上へ離婚調停の場で結論が出なかったときはには、離婚調停は不成立となります。
離婚調停が不成立になると、裁判(判決)で解決するしか方法がありません。
そのときは弁護士を頼むことになります。法テラスなどで弁護士を探し、
早めに相談することをオススメします。
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