ここでは、離婚届の具体的な書き方をご説明します。
以下でご説明する内容はPDF形式で提供いたしております。ぜひご活用ください。
→離婚届の書き方(PDF形式)
なお、詳しくは、最寄りの市区町村役場窓口でお尋ねください。
【氏名欄】
ここには、今現在の氏を戸籍に記載されているとおりに記入します。離婚届提出前ですので、夫欄、妻欄ともに、同じ氏を書きます。
生年月日の欄も戸籍のとおり となりますので、西暦で記入せずに、昭和であれば「昭和」と記入します。
【住所欄】
今現在、住民登録をしている住所(住民票があるところ)を記入します。省略をせずに都道府県から書きましょう。
ただし、離婚届と同時に、転入(他の市区町村から住所を異動すること)や転居(現在と同一の市区町村内で住所を異動すること)届をする場合は、
転入後、転居後の新しい住所を記入してください。
【本籍欄】
今現在の本籍を記入します。
本籍とは、戸籍の所在地のことです。本籍と住所が必ずしも一致しているとは限りませんので、できれば、あなたの戸籍謄本を手元に置きながら
書いたほうが無難です。
その際に、たとえば、戸籍に「一丁目2番地3」と書いてあるところを「1−2−3」とか「一丁目2の3」などと書かないように注意をしてください。
また、「大字」「字」も省略しないようにしてください。戸籍に記載されているとおり、省略をしないで書きましょう。
また、筆頭者の氏名欄ですが、ここは、現在のあなたの戸籍に最初に名前が載っている人になります(こちらの戸籍サンプルをご覧ください)。
あなたか配偶者のどちらかです。結婚したときに、氏が変わらなかった人が筆頭者です。
ただし、婚姻と同時に養子縁組をしていると、多少事情が変わってきますのでご注意を。
【父母の氏名 父母との続き柄】
実父母の氏名を書きます。実父母が婚姻中であれば、母の欄の氏は書かずに名だけ書きます。亡くなっているときも同様です。
実父母が離婚しているときは、父母とも氏を書きます。
例)婚姻中 夫の父 ○ 山 ○ 男
母 △ 子
離 婚 夫の父 ○ 山 ○ 男
母 △ 川 △ 子
また、続き柄ですが、「長男、ニ男、三男」「長女、ニ女、三女」のように書きます。
【離婚の種別】
□欄にチェック(レ)をつけます。調停・審判・和解・請求の認諾・判決の場合は、裁判所から交付された書類(調停調書など)に日付がありますので、
この日を書きます。
【婚姻前の氏にもどる者の本籍】 ← この欄は注意が必要です!
離婚届によって戸籍が動く(名前が消される)のは、筆頭者の「配偶者」のことです。夫が筆頭者であれば、ここでいう「婚姻前の氏にもどる者」とは、
妻になります。妻が筆頭者であれば、夫になります。
「婚姻前の氏にもどる者」は、もとの戸籍にもどるか、本人ひとりだけの戸籍をつくるか、どちらか好きなほうを選択できます。
◆もとの戸籍のもどる(復籍といいます)
本籍と筆頭者(父か母です)を記入します。
もとの戸籍にもどる場合は、自分の両親の戸籍にもどることがほとんどです。
ただ、その戸籍が除籍(注1)になっているときには、もどる戸籍がありませんので、ひとりで新しい戸籍をつくることになります。
【注1】
除籍(じょせき)除籍とは、戸籍に載っていたすべての人が消されたものをいいます。戸籍に記載されている人が死亡したり、
婚姻や転籍などをすると名前が消されます。すべての名前が消されると、戸籍簿が除籍簿となり、別に保管されます。
たとえば、父、母、長男、長女でひとつの戸籍があったとします。長男と長女が結婚をすると、その戸籍から名前が消されます。
その後に父が亡くなり、次に母が亡くなったとすると、母が亡くなったときに、その戸籍簿は除籍簿となります。
◆新しい戸籍をつくる
新しい戸籍をつくる場合は、日本中、好きなところに本籍を置くことができます(届出前に、あらかじめ役所で確認をしてくださいね)。本籍を都道府県から記入 します。筆頭者はひとりの戸籍となりますので、本人となります。旧姓で記入します。
◆旧姓にはもどらず、婚姻中の氏でいたいとき
離婚をすると、筆頭者でない人は婚姻前の氏にもどるわけですが、離婚をしても旧姓にはもどりたくないというときは、結婚していたときの氏でいることができま す。「離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」を離婚届といっしょに提出します。その際には、この欄は空欄のままで結構です。「離 婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届出)」については、こちらをご覧ください。
【未成年の子の氏名】
未成年の子がいるときには、どちらが親権をとるのか、この欄に子の氏名を記入します。記入がないと窓口では受付されません。離婚後は、夫か妻のどちらかが必 ず親権者となります。
ここで気をつけなければならないことがあります。それは、筆頭者の「配偶者」が子の親権者となったときです(ややこしいですね)。ここにお子さんの名前を書 いただけでは、お子さんの戸籍は動きません。戸籍を一緒にしたいときには、別に裁判所の許可が別に必要となります。その手続き方法は、こちらをご覧ください。
【同居の期間】
同居をしていた期間を記入します。正確に覚えていればそれに越したことはないのですが、あやふやなときには、おおよその期間を記入します。
【別居する前の住所】
別居する前の住所を都道府県から記入します。なお、提出する日において、同居をしているのであれば、この欄は空欄になります。
【別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業】
当てはまる欄にチェックをします。なお、夫婦の職業は、国勢調査の年だけ記入をします。それ以外の年は空欄となります。
【その他】
養子縁組をしているときには、この欄に養父母の氏名を記入します。それ以外は、戸籍受付担当者が事務連絡的なことを記入します。
【届出人署名押印】
協議離婚のときは、夫、妻がそれぞれ本人が署名をし、夫と妻、それぞれの印鑑を押印します。同じ印鑑は認められません。まだ離婚成立前ですので、ここでの氏 は現在のものを記入します。勘違いをして、離婚後の氏を記入してくるケースが結構あります。ご注意ください。
また、印鑑ですが、実印でも認印でも大丈夫です。ただし、ゴム印(シャチハタ印)は使用しないでください。なお、調停・審判・判決離婚のときは、申立人のみ の署名押印となります。
【捨印欄】
【届出人署名押印】の欄でついた印鑑を押印します。
なお、役所によって、この欄がない場合がありますので、その時は、届出書左側の適当な場所に捨印をつきます。
<証人欄>
以下の欄は、協議離婚のときだけ2人必要となります。
証人は、20歳以上の方で、離婚の当事者以外であれば誰でもかまいません。親類はもちろんのこと、友達でも兄弟でも大丈夫です。
【署名押印、生年月日】
証人それぞれが署名をし、押印します。たとえば、ご夫婦が証人になるようなときは、違う印鑑を押してもらうようにしてください。生年月日欄は、西暦や省略し た「S」などではなく、昭和であれば「昭和」と記入します。
【住所】
住所は都道府県から記入します。
【本籍】
本籍も都道府県から記入します。
【届出書の枚数】
1枚です。
【届出先】
本籍地または住所地の役所になります。
【添付書類】
・夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
・もとの戸籍もどるとき(復籍といいます)は復籍する戸籍謄本
(戸籍全部事項証明書) 1通
なお、届出先が本籍地の役所のときは必要ありません。
・調停離婚のとき … 調停調書の謄本(裁判所から交付されます)
・審判離婚のとき … 審判書の謄本と確定証明書
(裁判所から交付されます)
・判決離婚のとき … 判決の謄本と確定証明書
(裁判所から交付されます)
【届出期間】
・協議離婚 … 特にありません。
・調停離婚 … 成立の日から10日以内です。
・審判離婚 … 確定の日から10日以内です。
・判決離婚 … 確定の日から10日以内です。
【その他の書類】
市区町村役場によって、届出のときに本人確認ができるもの(運転免許証など)の提出を求められることがあります。くわしくは、届出先の窓口でお問い合わせく ださい。
【届出先】
届出先ですが、未成年のお子さんがいるときには、できるだけ親権者となる人が、住所地の役所に提出したほうがいいと思います。
なぜかといいますと、離婚届を出したあと、お子さんに関係した手続き(児童扶養手当など)があるからです。役所によっては、流れ作業的に処理しますので、う まくいけば、1回で全部終わらせることができ、何度も足を運ぶ必要がなくなります。
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