代表的な離婚の種類をご説明します。
協議離婚は、夫婦間の話し合い(協議)で「離婚しましょう」と、お互いが合意した離婚のことをいいます。
ほとんどがこの方法で、離婚全体の90%をしめています。離婚届を役所に提出した日が離婚の成立日となります。
今すぐ相談する!→ このページの上へ調停離婚は、夫婦で話し合いをしてもまとまらないときや、話し合い自体ができないときに、家庭裁判所の調停手続きを利用する方法です。 離婚全体の9%となっています。
調停手続きとは、裁判所を利用した話し合いのことです。
裁判所の調停委員会、夫、妻の三者で離婚の話し合いを行います。
また、離婚そのものだけでなく、離婚後のお子さんの親権者を誰にするか、面接交渉をどうするか、養育費、 財産分与や慰謝料についてどうするかといった問題も一緒に話し合うことができます。
なお,この調停手続は、離婚したほうが良いかどうか迷っているとき、仲直りしたいときにも利用することができます。
今すぐ相談する!→ このページの上へ審判離婚は、離婚調停のときにお互いが離婚をすることに合意したものの、親権や財産分与など、一部が合意できていないときに、 家庭裁判所が審判手続きに移し、結論を示す離婚のことです。
審判離婚は、年間数十件程度しかありません。
今すぐ相談する!→ このページの上へ判決離婚は「裁判離婚」とも言われます。離婚全体の1%です。
調停手続きでお互いが離婚に合意できなかったときには、最終的には判決(裁判)で決着をつけます。
ここまでくると、弁護士を頼む必要がありますので、早めにお近くの弁護士事務所に相談してください。
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