さまざまな条件や感情が重なって、最終的に離婚にいたるケースが大半なのですが、根本となる離婚原因は何なのか、これによって今後のさまざまな 手続きに影響が出ます(離婚原因をつくった配偶者は有責配偶者と呼ばれています)。
特に、慰謝料請求をするときには注意が必要。
ここでは、離婚原因として、民法770条に書かれている5つの内容をご紹介していきます。
不貞な行為とは、配偶者以外の異性と自由意思(自分からすすんで)によって肉体関係を持つことをいいます。 いわゆる不倫のことですね。
法律的には、メールやキス、デートなどは、不貞行為のキッカケとはなりますが、その時点では肉体関係がありませんので不貞な行為には該当しません。 また、強姦されたときは、自由意思で肉体関係を持ったことにはなりませんので、これも不貞な行為とはみなされません。
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民法752条には、
「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」
と書かれています。
つまり、
「夫婦は同居をして、同じ生活水準を保ちなさい」
ということです。
これに違反をすることを「悪意の遺棄(あくいのいき)」といいます。
例として
→ 理由もなく家を出て別居をする
→ 生活費を家に入れない
→ 病気の配偶者をほったらかしにする
などが悪意の遺棄にあたります。
なお、病気療養のための長期入院や仕事上の単身赴任、配偶者の暴力や不貞行為などに耐えかねての別居などは、正当な理由があるため、 悪意の遺棄にはあたりません。
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→ 肉体的暴力や精神的暴力
→ 性格(人生観や価値観)の不一致
→ 性交渉の継続な拒否
→ 性的不能や性的異常
→ 親族とのいさかい
→ 浪費
→ 強度というほどでもない精神病
→ 理由もなく仕事をしない
→ 家庭を顧みないほどの宗教活動
などがあります。
以上、5つの離婚原因をご紹介したわけですが、これらに該当しなければ離婚ができない、というものではありません。
あくまでも、離婚全体の1%である離婚裁判になったときに、裁判官が離婚判決を出すかどうか、その判断に使われるものです。
協議離婚や調停離婚では、これらの原因に該当しなくても、お互いが離婚に合意をしていれば成立します。
なお、先にもご説明しましたが、不貞行為や悪意の遺棄、DVなどが原因で離婚にいたるときには、たとえ協議離婚でも調停離婚でも 慰謝料請求の対象となりますので、この点だけご注意ください。ご自分で判断がむずかしいときにはお気軽にご相談ください。
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