有名人が「入籍しました!」と結婚の報告していますよね。ですが、厳密にいえば間違った使い方なんです。。。
で、このページでは、説明しやすいように「子どもの戸籍を母親の戸籍に入れる」という前提でご説明します。
離婚後にあなたとお子さんの氏を同じにするには、あなたの戸籍にお子さんを入籍させればいいのです。
流れとしては
離婚届(77条の2の届)を役所に提出
↓
家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立てる
↓
裁判所から許可が出る
↓
役所に「入籍届」を提出
↓
完了!
となります。
余談ですが…
「入籍」という言葉を見て「?」と思った方もいらっしゃるでしょう。マスコミは、有名人が結婚するとき(正式には婚姻届を出したとき)に
「○○と△△が入籍!」なんて大々的に報道していますが…あれは、間違った使い方なのです。
話をもとにもどします。
離婚のときに、あなたの氏と戸籍は
@婚姻前の氏にもどり、婚姻前の戸籍(ご両親の戸籍)にもどる。
A婚姻前の氏にもどり、ご自分ひとりの戸籍をつくる。
B婚姻中の氏を引き続き名乗り、ご自分ひとりの戸籍をつくる。
の3つのうち、どれかを選択することになります。
では、見本を見ながらご説明します。
ここでは、「A婚姻前の氏にもどり、ご自分ひとりの戸籍をつくる」を選択したことにします。
離婚届によって戸籍が動くのは、筆頭者の配偶者だけだということは、そろそろお分かりいただけたと思います。
たとえば、夫、あなた(妻)、子の3人の戸籍があるとします。夫が筆頭者であるときは、戸籍が動くのはあなただけです。
夫と子は、そのままとなります。
※こちらをご覧ください→戸籍サンプル1(PDF形式)
お子さんの親権者はあなたに決まり、離婚届を提出すると…
※こちらをご覧ください→戸籍サンプル2(PDF形式)
このようになります。
あなたの名前の欄に「×」印がつきます。いわゆるバツイチですね。
ここでは、あなたがひとりだけの戸籍ができます。
あなたは筆頭者となりました。
※こちらをご覧ください→戸籍サンプル3(PDF形式)
この状態では、お子さんは父(元の夫)の戸籍にあります。
たとえ、お子さんと住民票が一緒であっても、戸籍はそのままですので、お子さんとあなたの氏は違っています。
そこで、氏を同じにするために、家庭裁判所で手続きをします。
今すぐ相談する!→ このページの上へ家庭裁判所へ「子の氏の変更許可申立書」を提出します。「氏の変更」となっていますが、ようするに、父親(元の夫)の戸籍から あなた(母親)の戸籍に動かすための手続きです。
【申立人】
お子さん本人になります。
お子さんが15歳未満のときは、親権者であるあなたが申立人なります。
【申立先】
お子さんの住所地の家庭裁判所です。
【申立てに必要な費用】
対象となるお子さんひとりにつき 収入印紙800円
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所で確認をしてください)
【申立てに必要な書類】
申立書 1通(家庭裁判所からお取り寄せください)
お子さんとあなたの戸籍謄本 各1通
参考までに、記載例をあげておきます。 → こちらから
※お子さんの年齢によって、多少書き方が違いますのでご注意願います。
家庭裁判所から許可書をもらいましたら、今度は入籍届を役所に提出します。
ここでは、入籍届の具体的な書き方をご説明します。以下でご説明する内容は、さらに詳しくPDF形式で提供いたしております。
ぜひご活用ください。
→入籍届の書き方(PDF形式)
【入籍するの人の氏名】
この欄は、入籍する人、つまり子供の氏名になります。
氏ですが、この届出が役所に受付されてから変わります。
ですので、この届出用紙を書いている段階では、まだ変わっていませんので、今現在の(父と同じ)氏を書きます。
生年月日は、戸籍のとおり、平成なら「H」や西暦ではなく「平成○年」と書きます。
【住所】
入籍をする子供の住所です。
省略をせずに都道府県から書きましょう。下欄には世帯主の氏名を書きます。
【本籍】
入籍をする子供の本籍です。
父親(元の夫)の戸籍にまだ入っていますので、その本籍を書きます。
筆頭者は父親(元の夫)の氏名を書きます。
【入籍の理由】
「母の氏を称する入籍」となりますので、左側2段目の「母」と書いてある左の□にチェック「レ」を記入します。
【入籍する戸籍または新しい戸籍】
あなたが離婚届のときに、自分が筆頭者となって新しい戸籍をつくっているときには、この戸籍に子供が入るので、
「すでにある戸籍に入る」にチェック「レ」をし、下欄にあなたの本籍を都道府県から記入します。筆頭者の氏名欄には、あなたの氏名を書きます。
また、あなたが離婚届のときに、もとの戸籍(自分の両親の戸籍)にもどっていたときには、その戸籍には子供が入ることができません。
あなたが両親の戸籍から抜け、新しい戸籍をつくることになります。その新しい戸籍に子供が入りますので、 「父または母の新戸籍に入る」にチェック「レ」をし、 その下に新本籍を記入します。筆頭者の氏名欄には、あなたの氏名を書きます。
新本籍地は、婚姻などで選ぶのと同じように、今と同じところでも、住所と同じところでも、またそれ以外のところでもOK。
日本中好きなところを選べます(届出前に、あらかじめ役所で確認をしてくださいね)。
【父母の氏名 父母との続き柄】
入籍をするお子さんの父母の氏名を記入します。
父欄には元の夫の氏名、母欄にはあなたの氏名(氏は現在のもの)となります。
続き柄は、たとえば長女なら「長」と記入をして「女」のところにチェック「レ」を、二男であれば「二」と記入して
「男」のところにチェック「レ」です。
【その他】
この欄は、特に記入しなくて結構です。
【届出人署名押印】
ここの届出人は子供になるのですが、15歳未満のときには、子供自らが届出人にはなれませんので、この欄は空欄にしてください。
子供が15歳以上のときには、お子さん自らが署名をしてハンコを押します。子供の氏ですが、 この届出用紙を書いている段階ではまだ変わっていませんので、今現在の(父と同じ)氏を書きます。
<届出人欄>
【資格】
用紙に「入籍する人が15歳未満のときの届出人または配偶者とともにと届け出るときの配偶者が書いてください」と書いてありますように、
子供が15歳未満のときに、この欄を使用します。
右側親権者の「母」のところにチェック「レ」をします。左側には記入する必要はありません。
【住所】
右側に、あなたの住所を書きます。都道府県から省略しないように記入しましょう。
【本籍】
本籍も右側のみ記入します。現在のあなたの本籍と筆頭者氏名を書きます。本籍は都道府県から省略しないで書きましょう。
【署名押印 生年月日】
右側にあなたが署名押印をします。生年月日は、戸籍のとおり、昭和なら「S」や西暦ではなく「昭和○年」と書きます。
【届出書の枚数】
1枚です。
【届出先】
・お子さんの本籍地
・お子さんが15歳以上のとき…お子さんの住所地
・お子さんが15歳未満のとき…親権者(あなた)の住所地
【届出に必要な書類】
・家庭裁判所からの許可書の謄本
・お子さんとあなたの戸籍謄本(本籍地以外に出すとき)
【その他】
市区町村役場によって、届出のときに本人確認ができるもの(運転免許証など)の提出を求められることがあります。くわしくは、
届出先の窓口でお問い合わせください。
役所に入籍届を提出すると、戸籍がこのようになります。
※こちらをご覧ください→戸籍サンプル4(PDF形式)
これで、子供といっしょの戸籍になり、氏も同じになりました!
今すぐ相談する!→ このページの上へ離婚届の欄に、戸籍をどうするかというところがありましたよね。
戸籍をつくるルールとして、ひとつの戸籍には、3世代いっしょに入ることができないというルールがあります。
これを「三代戸籍禁止の原則」といいます。
仮に、離婚後、あなたがもとの両親の戸籍にもどってから、お子さんを入籍させるとき、お子さんは両親(お子さんから見れば祖父母)の 戸籍には入ることができません。
あなたは、両親(お子さんから見れば祖父母)の戸籍を抜け、お子さんといっしょの新しい戸籍をつくることになるのです。
ですので、お子さんの親権者となり、いずれはお子さんを入籍させたいとお考えなのであれば、あらかじめ自分ひとりの新しい戸籍を つくっていたほうがスムーズに手続きができます。
今すぐ相談する!→ このページの上へCopyright (C) 2007 おいかわ行政書士事務所 All Rights Reserved.
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