面接交渉も親権と同様に、お子さんの幸せを第一に考えて取り決めをしてください。
面接交渉とは、離婚後に、監護者(親権者)にならず、子どもと離れて暮らすことになる親(ここでは「非監護者」と呼びますね)が、 子どもと遊びに行ったり、食事をしたり、メールや電話で連絡を取り合ったりすることをいいます。
「交渉」とありますが、駆け引きをすることではありませんので、お間違いなく…。
今すぐ相談する!→ このページの上へ離婚をすることで、夫婦は他人になります。ですが、親子関係は、解消するわけではありませんよね。
離れて暮らす以上、さまざまな事情で、簡単に会うこともむずかしいことでしょう。たとえ、離れて暮らしても「親子は親子」。 非監護者の愛情を与える必要もあ るはずです。
そうした場が面接交渉です。
非監護者に会わせないことや忘れさせることが、子供の心の安定につながるとは言えないこともありますよね(虐待をしていたときなどは別ですが…)。
離婚によって、親がひとりになってしまうのではない、離れて暮らしていても、あなたには両親がいるんだよ、という環境を作ってあげる配慮が、 監護者の役目ではないでしょうか。
今すぐ相談する!→ このページの上へ親権が決まったらおおまかな取り決めをし、その内容を離婚協議書や公正証書に記録しておきます。
離婚時に決めた内容は、将来的にお子さんの環境変化に応じて、柔軟に対応できるように配慮する必要があると思います。
取り決めの内容ですが、たとえば
○いつ
毎月第○週の○曜日 お子さんの誕生日 クリスマスやお正月
夏休みなどの長期休暇中 運動会や授業参観などの学校行事
など
○どこで
祖父母宅 公園 遊園地
など
○どのように
面接場所までの送迎 宿泊は認めるか 旅行は認めるか
電話やメールに制限を加えるか
など
○どのくらい
週に○回 月に○回 年に○回
などです。
離婚後、監護者が再婚をして、子どもと再婚相手が養子縁組をしたときには、あらためて面接交渉のあり方を話し合うことが必要ではないかと思います。
養子縁組をすることによって、再婚相手と子どもには親子関係が成立します。ですが、それによって、非監護者との親子関係が消滅するわけではありません。
しかし…
小さな子どもであればなおさら、今後の面接交渉を控えることが子どもの幸せ(福祉)につながるのでは?と思った次第です。
養育費のことも含めて、今後の話し合いをしたほうがいいと思います。
非監護者と子どもとの微妙な問題です。そうなったときには、お互いに十分話し合ってくださいね。
法律によって、養育費を支払わない非監護者は、財産の差し押さえを受けることになります。
養育費は、子供の権利であり、生活費であるとご説明しました。
ところが…「養育費はいらない。だから子どもには会わせない!」
と主張する監護者が中にはいらっしゃいます。
たとえば、非監護者が、監護者や子どもに暴力を振ったり、子どもを勝手に連れ去るなどのように、社会のルールを守ることができない者であれば、 そのような主張も納得できます。
しかし、ただ単に、「会わせたくない」という感情的な理由であれば、子どもの権利を奪っているとしかいいようがありません。
会わせたくない気持ちは、十分に分かります。ですが、子ども自身は、どう思っているのでしょうか?
気持ちをキチンと確かめたうえで、非親権者と会わせることが、子どもの成長には必要ではないかと思います。
中には
「養育費を払わないと、法律できびしく処分されるのに、面接交渉の拒否に罰則がないのは、不公平ではないのか?」
という意見もあるようです。
確かに、養育費だけ受け取り、離婚後、一度も子どもに会わせないでいる監護者も一部にはいらっしゃるようです。
養育費が子どもの権利であると同様に、非親権者と定期的に会うことも、子どもの権利なのです。
子どもの成長は親の喜びでもあります。小さな子どもほど、ほんの2、3日顔を見ないだけでも、見違えるように成長していることがあり、 驚くことさえ感じます。
非親権者に、親としての喜びを味わってもらうことも、監護者の役割ではないでしょうか。
今すぐ相談する!→ このページの上へ子どもと会う非監護者には、最低でも次のことは守ってほしいですよね。
・約束の時間は必ず守る
・できない約束はしない
・監護者の悪口を言わない
・監護者の考え方を否定しない
・高価なプレゼントを与えない
・監護者の状況を聞きださない
など。
少子化の影響もあってか、離婚問題が発生すると、両親のみならず、お互いの祖父母まで巻き込んで、子どもの奪い合いが多発しているようです。
強引な連れ去りは、絶対にしてはいけません。
実際、別居中の妻のもとから実力で連れ去った父親が、警察に逮捕されるという事件も発生しています。
「自分の子どもなのに、なぜ?」という疑問もあることでしょう。
日本は法治国家(ほうちこっか)です。
裁判所の手続きで解決しなければならない問題を、自分の腕力で解決することは許されておりません。
もし、連れ去りをした者と話し合いがつかないときは、必ず裁判所の手続きを踏んでください。ルールを守ることが、あとあと有利に働きます。
感情的になることなく、冷静に行動してくださいね。なお、緊急性があるときには、これから紹介する手続きをせずに、 ただちに警察へ通報しなければならない場合も考えられます。
今すぐ相談する!→ このページの上へ離婚後、監護者(親権者)として養育していた子供を、非監護者が連れ去ってしまったというときに、その子どもを取り戻すため、 家庭裁判所に申立てをする制度です(なお、この手続きは、離婚前であっても利用することができます)。
逆に、非監護者が、監護者に対して子どもの引渡しを求めることもできます。そのためには、 原則として「親権者変更の申立て」をあわせて行う必要があります。
この調停手続きは、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境などを考えて、精神的な負担をかけることなく、 子供の意向を尊重した取り決めができるように話し合いがすすめられます。
なお、話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きが開始されます。 審判では、裁判官が一切の事情を考慮して、判断をくだすことになります。
また、調停・審判手続きには、ある程度の日数がかかりますので、子どもに差し迫った危険があるときは、すぐにでも対応する必要があります。 そのようなときには、家庭裁判所は、申立人に子どもを仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)をすることができます。
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