強引な連れ去りは、たとえわが子であっても犯罪です。
少子化の影響もあってか、離婚問題が発生すると、両親のみならず、お互いの祖父母まで巻き込んで、子どもの奪い合いが多発しているようです。
強引な連れ去りは、絶対にしてはいけません。
実際、別居中の妻のもとから実力で連れ去った父親が、警察に逮捕されるという事件も発生しています。
「自分の子どもなのに、なぜ?」という疑問もあることでしょう。
日本は法治国家(ほうちこっか)です。
裁判所の手続きで解決しなければならない問題を、自分の腕力で解決することは許されておりません。
もし、連れ去りをした者と話し合いがつかないときは、必ず裁判所の手続きを踏んでください。ルールを守ることが、あとあと有利に働きます。
感情的になることなく、冷静に行動してください。
なお、緊急性があるときには、ここで紹介する手続きをせずに、ただちに警察へ通報しなければならない場合も考えられます。
今すぐ相談する!→ このページの上へ離婚後、監護者(子供の面倒を実際に見ている親)として養育していた子どもを、非監護者(子供と別居している親)が 連れ去ってしまったというときに、その子どもを取り戻すため家庭裁判所に申立てをする制度です (なお、この手続きは、離婚前であっても利用することができます)。
逆に、非監護者が、監護者に対して子どもの引渡しを求めることもできます。
そのためには、原則として「親権者変更の申立て」をあわせて行う必要があります。
この調停手続きは、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活環境などを考えて、精神的な負担をかけることなく、 お子さんの意向を尊重した取り決めができるように話し合いがすすめられます。
なお、話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きが開始されます。
審判では、裁判官が一切の事情を考慮して、判断をくだすことになります。
ただ、調停・審判手続きには、ある程度の日数がかかります。
お子さんに差し迫った危険があるときは、すぐにでも対応する必要があります。
そのようなときには、家庭裁判所は、申立人に子どもを仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)をすることができます。
【申立先】
相手方の住所地の家庭裁判所か、当事者が合意で定めた家庭裁判所です。
【申立てに必要な費用】
対象となる子どもひとりにつき 収入印紙 1,200円
連絡用の郵便切手(申立先の家庭裁判所で確認してください。)
【申立てに必要な書類】
申立書 1通(家庭裁判所からお取り寄せください)
申立人、相手方、子どもの戸籍謄本 各1通
その他、裁判所から指示があるもの
参考までに、記載例をあげておきます。
→「子の引渡の調停」(PDF形式)サンプル
※詳しくは最寄りの市区町村役場へお尋ねください。
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