婚姻費用は、結婚生活に問題がないときは、話題にもならないもの。
ところが、離婚前提の別居を考えたときには一番重要で切実な問題となります。
そんな婚姻費用についてご説明します。
たとえば…
「夫のAさん」「妻のBさん」「子どものCちゃん」という3人家族があったとしましょう。
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最近、仕事のストレスからなのか、家にいるAさんの態度がとげとげしく、Bさんの気持ちとすれ違うことが多くなってきました。
と、ある日、日ごろからの不満がお互いに爆発! 激しい口論の末、Bさんは、Aさんからはじめて暴力を受けました。Bさんのショックは相当なものでした。 その後、あいかわらず家庭内ではすれ違いが続きます。たびたび口論となっては、暴力を受けていたBさん。 BさんはAさんとの冷却期間を置こうと、小さなCちゃんをつれて家を出ました。 ところが、専業主婦であるBさんには収入がなく、わずかな蓄えも底をつきかけてきました。 Aさんとの仲も、いまだに修復不可能。生活費の援助なんて、とても言える状態ではありません。 Bさんは、困り果ててしまいました・・・。 |
さて、こんなときはどうしたらいいのでしょうか?
外へ働きに出ようにも、お子さんをどうするかが問題です。
すぐに保育園に入れることができればいいのですが、地域によっては順番待ちとなります。しかも、いつ、その順番がまわってくるのか、
全く見当もつかないことも。
無認可保育所があるとしても、費用面で折り合いがつけばいいのですが。。。
また、仮に働きに出たとしても、期待できる収入には、ほど遠いこともあります。児童扶養手当など公的支援のほとんどは、離婚後の母子世帯が対象です。 近くに実家があれば、まだいいのですが・・・お子さんを連れて別居をするということは、経済的に過酷です。
ところで、民法の760条には、
「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」
と書いてあります。
つまり、 「夫婦でいる間は、衣食住の費用やお子さんの教育費などの生活費をお互いが分担し合い、 夫婦が同じ生活レベルを保ちなさい」ということなんです。
この生活費のことを婚姻費用といいます。夫婦がお互いに生活費を分担し合うことを 婚姻費用の分担といいます。
婚姻費用の分担は、円満に夫婦生活を送っているのであればさほど意識されませんが、別居をしたときに表面化する問題です。 上記のBさんはこれをもとに、夫であるAさんに対して婚姻費用を請求することができる、というわけです。
「別居中だから、生活の面倒は見ない!勝手にしろ!!」
ということにはならないのです。
たとえ別居中でも、離婚届を出すまでは夫婦なのですから。
ただ、たとえば、あなたの不倫(不貞行為)が原因で、お子さんと家を出たときには、(お子さんの分は別として) あなたの婚姻費用は大幅に減額されることが考えられます。当然といえば当然ですよね。
今すぐ相談する!→ このページの上へ離婚前の婚姻費用の分担額は月額いくら、という金額の決まりはありません。あくまでも夫婦間での話し合いで決めることになります。 日ごろから家計簿をつけているのであれば、かなり参考になると思います。
なお、話し合いによって決まったことは必ず書面に残しましょう。口約束でも約束には違いがないのですが、離婚後に「言った、言わない」の トラブルに発展することが予想できるためです。
次の例を参考にしてみてください。
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(例)
記
平成○○年○○月○○日
○○県○○市○○○ |
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