離婚と慰謝料は、密接に関係しています。どんなときに請求できるのか、
逆に請求されたときにはどうしたらいいのか。
イザというときにあわてないように、まずは慰謝料の基本を押さえておきましょう。
有名人が離婚をすると、雑誌やワイドショーでは「慰謝料○億円!!」なんて、かなり強烈な話題が出ますよね。 でも、実際は、財産分与と慰謝料の合計額のようです。 割合としては、ほとんどが財産分与みたいですね。
余談はさておき…
私自身、このようなマスコミなどの影響を受けて、離婚をしたら絶対に配偶者に対して慰謝料を払わなきゃならないものだ、とずっと思っていました。
男だから、仕方ないのかな……と。
ところが!
これは、大きな間違いだったんです!!
私は、この業務を手がけるまで、恥ずかしながら知りませんでした。。。
知らないってことは、恐ろしいことだと、つくづく感じた次第です。
そうです。離婚の全部が、慰謝料のやり取りがあるワケではないのです。
では、どのようなときに慰謝料が発生するのでしょうか?
慰謝料とは、不法行為(=離婚原因)に対する損害賠償のことです。
つまり、離婚原因をつくった相手に対して、「私は精神的(肉体的)に苦痛を受けたから、お金で償ってください!」と請求することなのです。
今すぐ相談する!→ このページの上へ慰謝料の対象となる離婚原因は、次のとおりです。
@不貞行為
A度重なる暴力
B悪意の遺棄(勝手に家を出てしまったなど)
C生活費を入れない
D性行為の継続的な拒否
などです。
なお、性格の不一致や、親族関係との折り合いの悪さ、信仰上の対立などは、夫婦どちらの責任になるのか判断がむずかしいため、 慰謝料の対象とはなりません。また、お互いに不倫をしていたなど、お互いが離婚の原因をつくったときにも請求できません (というか、やり取りする意味がないですよね)。
ですので、離婚原因が性格の不一致のときは、「慰謝料1000万円払ってよ!」と言っても、払ってもらえるわけではないのです (でも、かつての私のように、慰謝料の意味を知らない相手でしたら、払ってもらえるかもしれませんね…)。
今すぐ相談する!→ このページの上へ婚姻関係が実質上破綻した後の不倫は、慰謝料請求の対象にはならないとされています。
では、どのようなときに破綻とみられるのかといいますと、
・離婚前提で別居しているとき
・完全な家庭内別居のとき
・まだ提出をしていないものの、離婚届にサインをしたとき
などです。
慰謝料には時効があります。
この期間をが過ぎてから請求をした場合、相手から支払いを拒否されることがありますので気をつけましょう。
・協議離婚…離婚届を提出した日から3年
・調停離婚…調停が成立した日から3年
・審判離婚…審判が確定した日から3年
・判決離婚…判決が確定した日から3年
慰謝料を請求する際の注意点をあげます。
<協議離婚のとき>
配偶者が離婚原因を認めているのであれば、証拠は特に必要ありません。取り決めた内容を離婚協議書等に記載しておきましょう。
なお、証拠があれば交渉に有利になることは間違いありませんので、準備できるのであれば可能なかぎりそろえましょう。
なにをそろえるかは、次の「調停・審判・裁判離婚のとき」でご説明します。
<調停・審判・裁判離婚のとき>
家庭裁判所で行う離婚手続きのときに、あわせて慰謝料請求も行うことができます。
家庭裁判所で行う調停は、あくまでも「家庭裁判所を利用した話し合い」となりますので、その場で配偶者が認めればそれでいいのですが、
認めないときには証拠が必要になります。
証拠は、誰が見ても「確かにそのとおりで間違いがない!」というようなものが必要になります。
・不貞行為の証拠として、ラブホテルの出入りの写真
・暴行を受けたときの医師の診断書
・暴行を受けたときの体の傷の写真
・暴言を録音したもの(内容を紙に記録しておきます)
・精神的苦痛を受けたことによる医師の診断書
などです。
なお、裁判になったときには必ず必要になります。慰謝料の算定以外に、離婚原因としての証拠にもなります。
今すぐ相談する!→ このページの上へ最近では、連絡手段として携帯電話やメールが使われています。なかでもメールは、フルに活用されているようですね。
ですが、そのメール、不倫の証拠になるかというと…かなりむずかしい、というか裁判上の証拠にはなりえないようです。
というのは、メールの文面だけでは、実際に肉体関係があったかどうかの判断ができないためです。それに、メールは簡単に偽造できますので…。 でも、不貞行為の発見にはつながりますよね。
「こんなにやり取りがあるのに、証拠にならないなんて…」なんて、落胆した方もあると思います。
ではここで、特別にお教えしましょう。
メール以外に証拠らしきものがない、というときに、そのメールを立派な証拠にする方法です。 (ただし、配偶者によって必ずしも成功するものではないので、その点はご了承ください。)
そのやり方は簡単です。
それは、配偶者にメール内容を突きつけて、不倫を認めさせればいいのです。そして、認めたことを一筆書いてもらえばいい のです。
たとえば、こんな感じで。
「私は○○さんと○年○月から不倫関係にありました。私は本日より不倫関係を解消することを誓います。○年○月○日 ○川○男 印」
相手が不倫を認め、反省すれば離婚の危機も脱するでしょうし、もし、再度不倫をしたときには、この一筆が証拠となりえます。
相手が不倫を認めても、言葉だけでは消えてなくなります。
必ず文書で残すようにしてください。
ただ、夫婦でもプライバシーの問題があると思います。配偶者の携帯電話やパソコンのチェックについては、あなたの良識におまかせします。 なお、携帯電話ですが、メール内容をダウンロードしたり、暗証番号を簡単に解析できるパソコン用のソフトが出回っています。 (なんか、すごい世の中ですね。。。)私自身、積極的にはおすすめしませんが…参考までにお知らせします。
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慰謝料は法律で「いくら払え」とは決められておりません。
だいたいですが、200〜500万円が相場のようです。
また支払い方法ですが、一括払いと分割払いがあります。
事情はあると思いますが、なるべくなら一括で支払ってもらえるように交渉しましょう。
養育費と違い、慰謝料や財産分与は、サッサともらって見切りをつけたほうが、あとあと気持ち的に楽ですから…。
もし、分割払いになったときは、支払いが滞るリスクを減らすため、最初の1回目は大きな額にして、2回目以降は定額にし、
なるべく回数が少なくなるようにします。
不倫によって精神的苦痛を受けた損害賠償として、不倫相手に対して慰謝料を請求をすることができます。
ここで注意していただきたいのは、不倫相手が既婚か未婚かという点です。 相手が既婚であれば、相手側配偶者から逆に慰謝料請求を受ける可能性がありますので、弁護士と相談しながら慎重にすすめてください。
<証拠は絶対必要>
証拠の内容は「肉体関係があったと確認・推認できるもの」です。
証拠をつかむ時期は、婚姻関係が破綻する前に押さえることが重要です。
なお、婚姻関係が実質上破綻した後の不倫は、慰謝料請求の対象とはなりませんので注意をしてください。
不倫相手から慰謝料を取ろうとお考えのときは、夫と婚姻関係が継続していた(婚姻関係が破綻していない)というカタチが必要です。
ですので、つぎのようなことは、安易に行わないようにしましょう。
・離婚前提で別居しないこと
・完全な家庭内別居はしないこと
・提出をする意思もないのに、一時の感情で離婚届にサインしないこと
などです。
<請求のしかた>
いずれ裁判を申し立てることになりますので、動かぬ証拠がそろったら、迷わずに最寄りの弁護士にご相談ください。
また、離婚後に申立てをしたほうが、離婚前にするよりも有利です。その点も含めて弁護士にご相談ください。
<請求できる期間>
不倫の事実を知った日から3年です。
配偶者に対しての請求期間とは違っていますので、注意をしてください。
<請求ができないこともある>
配偶者から、損害賠償が消滅したとみられるほどの、相当額以上の慰謝料が支払われたときは、不倫相手に対して慰謝料請求ができないことがあります。
「内容証明を出せば、不倫相手から慰謝料がもらえるよ」
「内容証明を出せばビビるから、不倫相手には効果的!」
などど、ほんの一部ですが、このような意見を聞くことがあります。
でも、これは非常に危険なことなんです。
証拠がないときは、不倫相手に内容証明郵便は出さないほうがいいですよ。
手紙の内容によっては、不倫相手から逆に訴えられる可能性がありますし、間違って自分に不利なことを書けば、 そのまま証拠として残ってしまいます。不倫相手がその手紙を持って弁護士などに相談したら、本当に大変なことになりますよ。
内容証明郵便は、受け取ったときのインパクトは相当なものがあります。普通に生活している人にとっては、一生目にすることはないものですから。 ただ、本やインターネットのサイトに書き方が載っていますが、中味が不十分なものがほとんどですので丸写しは絶対にダメ。
どうしても出したいときは、行政書士や弁護士に頼むのが無難。
できれば、慰謝料請求を専門としている事務所に頼むのがいいと思います。
(ネットで検索すればたくさんいらっしゃいますよね。)
内容証明郵便自体、中身は普通の手紙となにも変わりありません。ですが、証拠としての能力がまったく違います。
行政書士や弁護士は、書く内容について、法律面から細かく検討したうえで作成します。 また、素人さんとの大きな違いは、必ず「次の手」を考えていることです。 素人さんが、見よう見真似で「○日以内に支払いがないときは、法的手段に〜」と書いたところで、本当に実行することは稀なことだと思います。 行政書士や弁護士は、そう書いたら、必ず文章どおりに実行します。
逆に、あなたが何かの都合で、行政書士や弁護士が代理で書いてある内容証明郵便を受け取ったときは、一度ご相談ください。
なお、どうしても自分で内容証明を出したい!という方のために、内容証明郵便の書き方から出し方までを解説した 「内容証明郵便で債権回収」というサイトを公開しています。 ぜひ参考にしてください。
今すぐ相談する!→ このページの上へ確かな証拠もなく、不倫相手(だと思われる人)を人前で罵倒したり、強迫したり、恐怖を与えるような行為はやめましょう。 逆に訴えられる可能性があります。
不倫相手と直接交渉するときは、冷静な気持ちを失わずに、理詰めで話し合うことがもっとも大切です。
今すぐ相談する!→ このページの上へ配偶者と不倫相手が肉体関係(不貞行為)にあり、あなたが精神的苦痛を受けたときには、 不倫相手に対してだけ慰謝料を請求することは、法律上可能です。
不倫相手は、あなたの立場を侵害したうえに、精神的苦痛を与えたわけですから。不倫相手に対して、怒りがあるのは当然です。
でも、よーく考えてみてくさだい。
あなたを苦しめたのは、配偶者と不倫相手ですよね。ふたり共同で、あなたに精神的苦痛を与えたわけです。 苦痛を与えたふたりに、慰謝料を請求できるのは当たり前のこと。
ところが…配偶者だけを許し、不倫相手にだけ慰謝料請求しようとしたとしましょう。
ここでも、よーく考えて見てください。
この修羅場をいちばん予測できたのは、誰でしょうか???
まぎれもなく、あなたの配偶者ですよね。不倫相手に対する怒りはわかります。
ただ、慰謝料請求となると、離婚をせずに(配偶者を許して)不倫相手にだけ責任を負わせることになりますので、 裁判官は「あなたの精神的苦痛は低い」と判断する可能性が高いと思います。それにともなって、慰謝料が低額になることが予想されます。
裁判手続きをご自分で行うのならいいのですが、弁護士を頼み、たとえ訴えが認められても弁護士費用でマイナスになることも考えられますし、 相手が既婚であれば、その配偶者が訴えてくることも考えられます。
いずれにせよ、離婚をせずに不倫相手にだけ慰謝料を請求するときは、まず最寄りの弁護士に相談してみてください。
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