離婚届をはじめ、戸籍上の届出が勝手に出される恐れがあるときに不受理申出を役所へ提出しておくと、一定期間受付されません。
不受理申出とは、「私は離婚の意思がありません!」という強い気持ちの表れです。
相手が勝手に離婚届を出しそうなときに、受付をしないように役所に届けておく制度です。
これを出しておけば、6ヶ月間は離婚届は受付されません。なお、途中で取り下げることもできます。
極端な話をしますね。
協議離婚の場合、届出用紙に違う種類のハンコが4つ押してあれば、役所では受付(受理)します。
受付されると離婚は成立します。
実は…私は以前、とある役所の窓口で戸籍の受付事務をしていました。
年に数件でしたが、誰がどう見ても、「絶対ひとりで書いてるよなぁ」という届出が実際ありました。でも、「本当に本人たちが書いたものですか?」なんて質問 することはできないのです。
また、誰かが代筆していたとしたら、ますます判断がつきませんよね。書くべきところを書いてあれば、役所では受付をしなければいけませんので…。ですので、 簡単(?)に離婚届は出されてしまいます。
あとから、無効にすることもできますが、一度戸籍に載ってしまうと、裁判所の許可が必要になりますので、かなり面倒です。
むずかしいことを言いますと…離婚届を勝手に書くと「私文書偽造罪」、その届出書を窓口に提出すると「偽造私文書行使罪」、その内容が戸籍に記載されたとき には「公正証書元本不実記載罪」になります。
つまり、犯罪なんです。
役所では姻や離婚、養子縁組など、本人の身分が変わる戸籍の届出があったときは、運転免許証などで本人確認をしています。しかし、これも完全な制度ではない ようです。
ちょっと伝えにくいのですが…協議で離婚をするときは、離婚届を窓口に出す時点で「離婚する!」という意思(気持ち)がなければダメなんですね。
一度サインした後でも、届出のときに離婚の意思が消えていれば、離婚自体が無効(最初からなかったこと)となります。
人の本当の意思、というか、頭の中のことは、他人が確かめることはできません。頭の中では「白が好き」だと思っていても、言葉に出すときに「赤が好き」と言 われれば、「あぁ、この人は赤が好きなのか」と聞いた人はそう理解しますよね。
でも、本当は「白」が好きなのに…。
これと同じで、役所の担当者が「本当に離婚をするのですね??」なんて聞いたところで、まったく意味がないんです。
ですので、本人たちの意思(気持ち)を紙に書いて、サインをした用紙を出してもらうことによって、その人の意思を確認するしかないのです。
なんとなくでも、お分かりいただけましたか??
離婚届が勝手に出されそうなときには、よけいなトラブルを防ぐために「不受理申出」の手続きをしておきましょう。
今すぐ相談する!→ このページの上へ
ここでは、不受理申出の具体的な書き方をご説明します。
以下でご説明する内容はPDF形式で提供いたしております。ぜひご活用ください。→ 不受理申出の書き方(PDF形式)
なお、詳しくは最寄りの市区町村役場窓口へお尋ねください。
【届出事件の種別】
協議離婚届の□欄にチェック「レ」をします。
【氏名、生年月日】
□欄にチェック「レ」をします。生年月日欄は元号を記入します。西暦や「S」などの省略をせずに、昭和であれば「昭和」と記入します。
【住所】
都道府県から記入します。
【本籍】
都道府県から記入します。筆頭者は、あなたの戸籍の一番最初に書いてある人の名前を記入します。
【申出理由】
該当する□欄にチェック「レ」をします。
【不受理期間】
あなたが希望をする期間を□欄にチェック「レ」をします。
具体的な6ヶ月という期間は次のようになります。
○受付日が末日以外で、6ヶ月後に対応する日があるとき
例) 4/15 → 9/15
○受付日が末日以外で、6ヶ月後に対応する日がないとき
例) 8/30 → 2/28(うるう年のときは29日)
○受付日が末日のときは、6ヶ月後の末日
例) 3/31 → 9/30
【その他】
この欄は、記入の必要は特にありません。
【申出人署名押印】
申出人本人が署名し、本人の印鑑を押印します。
【連絡先】
連絡が確実につく電話番号を記入します。
届出先は、住所地か本籍地の役所になります。
届け出した日から不受理期間がはじまりますので、心配なときは早めに出しておきましょう。
v Copyright (C) 2007 おいかわ行政書士事務所 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。
※当サイトの掲載情報については細心の注意を払っておりますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。利用する際には、ご利用者の自己 責任において利用してください。
また、当サイトの情報に基づいて被ったいかなる損害につきましても、当事務所は一切責任を負かねますのでご了承願います。