DV(ドメスティックバイオレンス)は命にかかわる問題です。被害者本人の自覚がないこともあるため、まわりの人たちの助けが非常に重要。
「おかしいな」と思ったら声をかけてあげることが大切だと思います。
DV(ドメスティックバイオレンス)は配偶者から受ける暴力、立派な犯罪です。人として許される行為ではありません。
ところが、DV(ドメスティックバイオレンス)を受けているにもかかわらず
「自分だけ我慢をすればいい」
「別れたら経済的に不安がある」
などと考えたり、被害を受けているという自覚がないケースも多いようです。
また、家の中のことですから、他人が手を差し伸べることが難しいのが現状です。
DVが原因で大きなケガを負ったり、精神的な病を患ったり、挙句の果てには、暴力がエスカレートし、 殺人にまで発展することも十分ありえるのです。 そうなってからでは遅すぎです。
暴力を受けたら、すぐにでも病院へ行き診断書をもらいましょう。また、ケガの様子をなるべく多く写真に撮り、 さらに、いつ、どこで、どのような暴力、 まわりの状況、そのときの心境などをメモに記録をしておきます。これらの証拠はあとあと重要になります。
配偶者があなたに暴力を振るった後、ひどく落ち込んだり、後悔したり、急に優しくなったりしていませんか?
また、「この人は、私がいないとダメ!」なんて思っていませんか?
そう感じていたら、事態はかなり深刻です。すでにあなたはDV被害者かもしれません。
いずれにせよ、命ほど大切なものはありません。
暴力を受けたら、迷わずお近くの「配偶者暴力相談支援センター」へ必ず相談 してください。各都道府県に1ヶ所以上設置されています。
また、すぐにでも助けが必要になったときは、お住まいの役所内にある福祉担当課に相談をしてください。
これらの相談先は、シェルター施設への入所手配をしたり、また、暴力相談以外にもさまざまな支援をしています。 公共施設ですので、完全にプライバシーは守られます。なお、相談料は無料です。積極的に利用をしてください。
このページの上へ 今すぐ相談する!→暴力が止みそうにないときは、最寄りの地方裁判所に保護命令を申し立てましょう。保護命令の内容としては「接近禁止命令」と「退去命令」の2つがあります。
○接近禁止命令
@被害者への接近禁止命令
加害者に対し、被害者へのつきまといや、被害者の職場や住居などの近くを徘徊(はいかい)することを禁止する命令です。期間は6ヶ月間です。
A被害者の子への接近禁止命令
加害者に対し、被害者と同居する未成年のお子さんがいる場合、お子さんへつきまといや、お子さんの通う学校などの近くを徘徊することを禁止する命令です。期 間は同じく6ヶ月間です。
@とAは同時に発令されます。なお、お子さんが15歳以上であるときは、お子さんの同意が必要となります。
○退去命令
被害者と加害者が同居をしている場合、加害者に対してその住居から出て行くよう命じ、また、住居周辺を徘徊することを禁止する命令です。期間は2ヶ月間です。 その間に身辺整理や、新たな転居先の確保などをします。
※なお、保護命令に違反をしますと、1年以下の懲役か100万円以下の罰金となります。
なお、申立て手続きは、必ず配偶者暴力支援センターや福祉担当課の職員と相談しながら
行ってください。
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