冷却期間を置くために、別居をお考えの方もいらっしゃるでしょう。
ところが…別居にもちゃんとしたルールがあるんですよ!
ここでは、別居をするときに注意しておきたい内容をご説明します。
相手が離婚原因(たとえば、不倫)を作ったとします。
あなたは冷却期間を置くために、別居の準備をはじめました。
でも、ここでまず気をつけてほしいことがあります。
それは、「理由を告げずに家を出てはいけない」ということです。
民法にはこう書いています。
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民法752条(同居・協力・扶助義務) 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 |
つまり「夫婦は同居をして、お互いに助け合って生活をしなさい」ということです。
あなたが黙って家を出ると、これに違反することになります。あなたが悪いわけではないのに、離婚原因の 「悪意の遺棄(あくいのいき)」に該当する場合があるからです。
ですので、理由を告げずに家を出ることだけは避けてください。別居をするときは理由を相手に示し、経済的なメドをたててから実行してください。
相手に否があるから、あなたは別居を考えているはずです。あなたは悪くなくても、一歩対応を間違えると、 離婚原因をつくった側とみなされることにもなりかねません。
別居を切り出す話し方としては、
→ 相手の反省した態度に納得したら帰ってくる
→ 離婚は考えていないが、しばらく冷却期間をおきたい
などです。
相手を追い詰めず、穏やかに話してみてはいかがでしょうか。もし、話しにくいのであれば、メモ程度の書置きでかまいません。 ただし、長文の手紙は避けるようにしてください。あとで何か問題になったときに、その手紙が証拠になる可能性があるからです。
相手が離婚原因をつくった場合、あなたが優位にたっているのは間違いありません。なお、当然のことですが、 別居期間中の生活費(「婚姻費用」といいます)は堂々と請求しましょう。
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離婚を前提に別居をするときの注意点として、お子さんを引き取る(親権者になる)気持ちがあるのであれば別居と同時に引き取るべきです。
別居生活が落ち着いてから引き取ろう…という考え方はおすすめしません。お子さんの年齢によっては環境の変化(たとえば、転校など)を嫌がり、 むずかしくなることが考えられるためです。
また、離婚の際に親権でもめた場合、その時点でお子さんと同居をしていないと親権を取ることが難しくなることもあります。ご注意ください。
今すぐ相談する!→ このページの上へたとえば、相手の浮気が何度も繰り返し行われ、今回は我慢の限界を超えた別居であるようなときは、夫婦の財産をしっかり確認しておくことが大切です。
離婚前提の別居ですと、離婚後の財産分与(婚姻期間中に夫婦で築き上げてきた財産を、離婚とともに夫婦で分け合うこと) が関係してきます。
その対象となる財産が、別居期間中に処分される恐れがあるからです。それを防ぐために、財産の一覧表をあらかじめ作っておきましょう。
また、離婚原因が不貞行為(浮気や不倫)や悪意の遺棄などの場合は、慰謝料も請求できます。 不貞行為であれば、早い時期に証拠をつかんでいたほうが有利になります。
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